せとうち中央法律事務所SETOUCHI CHUO LAWOFFICE



交通事故Q&A

Q1
  • 弁護士の費用は、通常、着手金(依頼をいただいた際にお支払いいただきます)と成功報酬(解決の際にいただきます)とに分かれます。
    交通事故に遭われて、相手方から確実に損害賠償金が支払われる場合、着手金はゼロあるいは低額とし、成功報酬の割合を高めに設定することもできます。
    できるだけご負担のない形で弁護士を利用いただけるよう、工夫いたします。 また、弁護士費用特約の保険に加入されている場合、ご自身が弁護士費用を負担されることはありません。

Q2
  • いわゆる物損事故の場合でも、過失割合(どちらの過失が主な原因か)、損害の金額(修理費用はいくらが妥当なのか)、休車損害は認められるか(事業用の自動車で事故にあった場合、営業上の損失を補償される場合があります)等の問題があります。
    弁護士にご相談ください。

Q3
  • 交通事故の保険金支払基準は、いくつかございます。
    保険会社の提示する賠償金額は、いわゆる自賠責基準に近い低い水準であることがほとんどです。
    弁護士に依頼された場合、保険会社ははじめに提示した金額とは異なる水準の金額を提示してきます。
    また、こちらから訴訟を起こした場合には、慰謝料、後遺障害による逸失利益等、さらに高い水準の金額で認定されることがあります。
    したがって、弁護士を依頼すれば、当初に示された金額よりも、倍近い金額となることもあります。
    実際、私が扱っている案件でも、当初示された金額の2倍以上の金額で解決した事案もあります。
    弁護士に依頼するメリットがあるかどうか、率直にお伝えしますのでご相談ください。

Q4
  • 保険会社からの提示では、主婦の方の休業損害について十分に補償されていないことがあります。
    しかし、私が最近扱った案件でも、主婦の方の休業損害が十分に認められ、その他の慰謝料等の増額もあり、当初の保険会社提示額から2倍以上の補償額となったケースがあります。
    疑問に思われることがあれば、お気軽にご相談ください。

Q5
  • たしかに訴訟を起こした場合には、1年、2年と時間がかかることがあります。
    ただ、訴訟を起こすことが最善と言えない場合もあります。
    時間をかけて金額を最大にするよりも、相当の金額で早く解決したいと希望される方もいらっしゃいます。
    私は、ご依頼者それぞれの事情に合わせて、交渉、訴訟を進めてまいります。
    メリット、デメリットをお知らせしますので安心してご希望をお話しください。







離婚Q&A

Q1
  • まずは、夫婦だけで話合いをすることを勧めます。
    経験上、いきなり弁護士が入っても話はうまく進まないと考えるからです。
    ただし、暴力、既に別居している等の理由で話し合いができない場合、早い段階で弁護士として介入する場合があります。
    このような初期段階でお悩みの場合でも、早めにご相談ください。

Q2
  • 離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
    協議離婚は、裁判所の手続を利用しないで、自分たちで話し合いをして離婚する方法です。調停、裁判は裁判所の手続を利用します。
    離婚の場合、基本的には調停という裁判所で話し合う手続からスタートすることになっています。
    調停で決着しない場合、裁判手続を起こしていくことになります。

Q3
  • 私は必ず弁護士を依頼した方がいいとは考えていません。
    事案によっては、ご自身で十分に調停を進めることができる場合もあります。
    そうした場合には、経済的にも、ご自身の納得感のためにも、弁護士に依頼せずに進めればよいと思います。
    ただし、事案が複雑な場合、あるいは調停をひとりで進められそうにない方の場合、調停の段階から弁護士に依頼した方が、結局よい解決になる場合もあります。
    依頼すべきかどうか、よくわからないという場合にもお気軽にご相談ください。

Q4
  • もちろん、訴訟を起こされた状態でもお引き受けします。
    訴訟は調停と違い、訴訟手続の知識や経験が必要とされる場面があります。
    慣れていない方にとっては大きなストレスとなる場合もありますので、ご相談ください。

Q5
  • 不倫の慰謝料というのは、結婚生活の期間、不倫の回数、内容、不倫によって離婚することになったかどうか等によって変わってきます。
    事案によって異なるため相場をお伝えするのは難しいのですが、ご相談いただければ事情を考慮して、私が感じる具体的な金額をお伝えします。
    ただし、相手とその金額で合意できるかどうか、訴訟になった場合には裁判官がどのように認定するかによって金額は異なります。
    あくまでも、私の経験にもとづく推定ということをご理解ください。

Q6
  • できる場合があります。
    法律的には、配偶者と不倫相手が共同してあなたを傷つけたことになります。
    あなたが配偶者から多額の慰謝料を受け取ったかどうか等の事情により、金額は異なります。

Q7
  • 事案によって異なりますが、写真や動画があっても認められないケースもあります。ただ自動車に一緒に乗っているだけとか一緒に歩いているだけの動画では不倫の証拠とは言えない場合もあります。
    最近は、メール等も証拠になることが増えています。
    どのような証拠であれば、不倫が認められるか心配な場合にはご相談ください。


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