せとうち中央法律事務所SETOUCHI CHUO LAWOFFICE
せとうち中央法律事務所 弁護士費用について
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弁護士に依頼をする際、発生する費用として、法律相談料、着手金、報酬、諸費用があります。
着手金、報酬、諸費用については、ご依頼いただく際、十分にご説明し、ご理解いただいた上で、委任契約書に金額を明示いたします。
なお、当事務所は日本司法支援センター(法テラス)と契約しておりますので、法テラスの民事法律扶助制度のご利用も可能です。
【以下の金額に加えて法定の税率に従って消費税が必要となります】
■法律相談料
30分 5500円
■着手金
弁護士と委任契約を締結する際にお支払いいただく費用です。事案によって異なりますが、以下の表が目安となります。
■報酬
事件が解決した際にお支払いいただく費用です。
以下の表が目安となりますが、事案によって異なるため表の金額よりも増減することがあります。
詳しくは法律相談の際にお尋ねください。
【一般民事事件】
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える部分 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※上記は標準的なものであり、事案の難易等の事情により、30%まで増減することがあります。
【離婚事件】
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 | 33万円以上55万円以下 |
離婚訴訟事件 | 44万円以上66万円以下 |
※調停等の後で訴訟に移行した場合には、差額のみお支払いいただくことになります。
【借金問題】
個 人 | |
破産申立 | 33万円〜 |
個人再生 | 44万円〜 |
債務整理(個人) | 債権者1社につき3.3万円 |
ただし、過払い金が発生した場合には過払い金回収額の20%をいただきます。その場合、上記の1社3.3万円は不要です。 |
法 人 | |
破産申立(法人) | 55万円〜 |
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【遺産分割等の事件】
遺産分割等の事件 | |
<着手金> | 11万円〜55万円 |
<報酬> | 経済的利益の10% |
【諸費用】
遠方の裁判所へ行く際の交通費、裁判所に納める印紙代、切手代などです。
事案によってお支払いただく費用が異なりますので、事前にご説明いたします。
【顧問料】
原則として、事業者の場合、月額5.5万円〜です。
ただし、提供するサービスの量、事業の規模等によりご相談に応じます。