せとうち中央法律事務所SETOUCHI CHUO LAWOFFICE

顧問弁護士とは?

 いつでも気軽に相談できる「街のかかりつけ医」のような存在

顧問弁護士というと大企業の話であって自分には関係ないと思われる方も少なくありません。
しかし実際には、法的リスクを低減するため、小規模な事業主の方でも、個人の方でも弁護士と顧問契約されている方は多数いらっしゃいます。顧問弁護士とは、いつでも気軽に相談できる街のかかりつけ医のような存在です。
いざという時に慌てないためにも、顧問契約をおすすめしています。

顧問等として関与している主な業種

建設業 運送業 不動産業 繊維製造業 繊維販売業 清掃業
保険会社 機械製造業 電子部品製造業 食品製造業 古物販売業 駐車場運営
給食事業 太陽光事業 中小企業等協同組合 医療法人 学校法人 金融機関

顧問契約のメリット

1 当事務所では、事業内容を十分に把握させていただいた上で、顧問契約を締結させて頂きますので緊急案件が発生した時でも、一から事業内容を説明することなくすぐに問題に取りかかれます。
2 顧問契約をすることにより、
(1)契約書の作成、チェック(特に煩雑なものを除く)
(2)面談、電話、FAX、メールによる法律相談
(3)債権回収のための内容証明郵便作成は無料で行います。
3 多くの依頼者を抱えている状況でも、顧問先の皆様を優先的に対処致します。
4 中小企業の法務部のような役割をすることができます。
顧問料は法務部スタッフを雇用することに比べれば、はるかに低コストです。
5 訴訟等の代理人業務は別途弁護士費用をいただきますが、通常より大幅に減額した費用(30%〜50%)で引き受けることも可能です。(顧問契約の締結時に協議して決めさせて頂きます)

顧問料について

  顧問料は月額5万5000円を基本としますが、事業の規模、サービスの量により、
  それ以下でもご相談に応じます。


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